いじめ防止基本方針

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1.いじめの定義

「いじめ」とは、生徒に対して、当該生徒が在籍する学校に在籍する等の当該生徒と一定の人的関係にある他の生徒等が行う心理的または物理的な影響を与える行為であって、当該行為の対象となった生徒等が心身の苦痛を感じているものをいう。

2.方針

生徒が、安心して学習その他の活動に取り組むことができるように、関係者と連携を図り、学校全体で「いじめ」の防止・早期発見に取り組むとともに、生徒が「いじめ」を受けている場合には適切・迅速に対応する。すべての教育活動を通して「いじめ」防止を生徒・保護者等へ啓発する。

3.活動組織

いじめ対策委員会を組織し、いじめ防止啓発の校内研修の企画や早期発見のためのアンケート調査等に取り組み、生活指導部と連携して「いじめ事象」に対応する。
(校長・教頭・生徒指導部長・学年主任・学年生徒指導・養護教諭・スクールカウンセラー)

4.活動内容

  1. いじめ防止
    日常の教育活動を通して、生命の大切さ・お互いの人格を尊重し合える態度を身に着けさせる。またLHRにおける道徳教育や情報モラルの学習など、生徒に対して「いじめ」防止の啓発を行う。教員に対しては、適宜校内研修会を企画するとともに、外部研修機関にも参加を促し、いじめ問題への見識を深める。
  2. いじめの早期発見
    各学期毎にアンケート調査を行うとともに、各教員が日頃から生徒との信頼関係の構築に努め、生徒が「いじめ」を訴えやすい体制を整える。また、各学年主任・学級担任および学年付きの教員を中心に「いじめ」に限らず、日常の教育活動を通して生徒の変化に絶えず気を配り、生徒の課題を早期に発見し、生徒の情報は全教員が共有する。
  3. いじめに対する措置
    アンケートや訴え等で「いじめ」を発見した場合、いじめを受けた生徒等の安全を確保すると同時に、複数の教員で聞き取り調査を行い、事態の把握に努める。必要があれば職員会議を設け、必要に応じ外部の専門家に助言を頂き、事態の解決策等を検討し、教員全員が共通理解を持って事態解決に取り組む。 いじめ被害生徒及びその保護者に対しては、加害生徒のプライバシー保護に配慮しながら事実関係を説明し、適切な支援を行う。加害生徒及びその保護者に対しては、事実関係の説明や校長による懲戒はもとより、保護者への適切な助言を行うと共に、保護者と協力し、当該生徒の健全な人格形成に教員全員が共通理解を持って取り組む。